1 目的(ISMS基本方針)

お客様から信頼されるソフトウェア開発企業として、お客様の情報セキュリティに関するインシデントの防止を図ることにより、お客様の信頼確保及び事業損失を最小限に留めることを目的とする。

2 情報セキュリティの定義

情報セキュリティとは、機密性、完全性及び可用性を確保し維持することをいう。

(1)   機密性:許可されていない個人、エンティティ(団体等)又はプロセスに対して、情報を使用不可又は、非公開にする特性。(情報を漏えいや不正アクセスから保護すること。)

(2)   完全性:資産の正確さ及び完全さを保護する特性(情報の改ざんや間違いから保護すること。)

(3)   可用性:認可されたエンティティ(団体等)が要求したときに、アクセス及び使用が可能である特性。(情報の紛失・破損やシステムの停止などから保護すること。)

3 適用範囲

【組織】:テクニカルジャパン株式会社
     事業本部 システム営業部
     事業本部 システム開発部 ソリューションシステムグループ
     管理本部

【施設】:平塚事業所・横浜事業所

【業務】:ソフトウェアの受託開発・総務/人事関連業務

【資産】:上記業務、サービスにかかわる書類、データ、情報システム・ユーティリティ

4 実施事項

(1)   適用範囲の全ての情報資産を脅威(漏えい、不正アクセス、改ざん、紛失・破損)から保護するための情報セキュリティマネジメントシステムを確立、導入、運用、監視、見直し、維持及び改善するものとする。

(2)   情報資産の取り扱いは、関係法令及び契約上の要求事項を遵守するものとする。

(3)   定期的に情報資産に対する脅威と脆弱性を分析して評価し、リスクを識別する。その結果を情報セキュリティ対策に反映させる。

(4)   重大な障害または災害から事業活動が中断しないように、予防及び回復手順を策定し、定期的な見直しをするものとする。

(5) 情報セキュリティの教育・訓練を適用範囲すべての社員に対して定期的に実施するものとする。

5 責任と義務及び罰則

(1)   情報セキュリティの責任は、事業本部長が負う。そのために事業本部長は、適用範囲のスタッフが必要とする資源を提供するものとする。

(2)   適用範囲のスタッフは、お客さま情報を守る義務があるものとする。

(3)   適用範囲のスタッフは、本方針を維持するため策定された手順に従わなければならないものとする。

(4)   適用範囲のスタッフは、情報セキュリティに対する事故及び弱点を報告する責任を有するものとする。

(5)   適用範囲のスタッフが、お客さま情報に限らず取り扱う情報資産の保護を危うくする行為を行なった場合は、社員就業規則に従い処分を行なうものとする。

6 定期的見直し

情報セキュリティマネジメントシステムの見直しは、環境変化に合わせるため、その妥当性および有効性の観点により、定期的に実施するものとする。

日付 2024年3月1日
役職 取締役
事業本部上席執行役員
署名 上野 昌之